先日のマイナンバー監査セミナーで、受講者の方から、以下のような質問がありました。
質問者:「ウチの会社では、雇用保険関係書類にマイナンバーを記載しないで提出していますが、先生のお話だと、マイナンバー記載は必須と仰られていましたが、いつからですか?…」
小生:「えっ、いや、スタート当初から必須だと考えていますが…」
質問者:「ウチで支援をお願いしている社労士さんは、不要だと仰っていて…」
小生:「うぅ~ん、それは、税務でも同様ですが、義務ではあっても、マイナンバー提供を拒否される従業員の場合には、何度かの督促と拒否の履歴を残し、それを提出種類に添えて出すことで、受理はされるので、同様に、何かの事由を持って提出されたのではないですか?」
質問者:「そのようなことは無かったかと…」
この後に、知り合いの社労士に問い合わせた処、確かに雇用保険法でもうたっており、厚労省から、雇用保険の届け出において義務有という広報書類もあるので、社労士が知らない筈はないとのことでした。
ただ実態は、必要書類の届け出でマイナンバーを記載しているのは、たった 5 % 程度だとか。
ということは、ほとんどの企業で、税務では記載し、雇用保険では記載しないというダブルスタンダードで運用されているということか、担当役所がマイナンバー運用に関して、スルーしているということなのか…
確かに年金事務所のパスワード問題で、年金保険の運用は、今年 1 月から運用が開始されましたが、雇用保険の運用は、スタート当初から義務化の筈だったのが、今は税務にしか、企業のマイナンバー運用がなされていないということが分かった事案でした。