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危機管理・BCP

有事の労務管理のお話

現在、BCP セミナーとして、震災対応版、震災+自然災害(台風、大雨、大雪等)版、自然災害版の三種類を東名阪で実施させて頂いておりますが、先月(2019/11)は、大阪(11/12)と東京(11/21)で震災対応の BCP セミナーを実施致しました。

多くの参加者の皆様には、ご聴講ありがとうございました。

今年の BCP セミナーでは、前年までとの相違点として、「有事の労務管理」を追加しました。

こうした有事の労務管理については、地震と自然災害(台風、大雨、大雪等)で共通であるため、以下の項目を主にお話をしています。

  1. 労働時間(主に時間外労働の取り扱い)
  2. 賃金(非常時払い、休業手当など)
  3. 安全配慮義務

その中で、特に安全配慮義務については、特段強調してお話させて頂いておりますが、基本的には、

  • BCP /危機管理マニュアル(特に初動マニュアル)があること
  • それに対応した教育・周知・訓練が実施されていること

必須としてお伝えしています。

関連して震災時の帰宅困難者の問題がありますが、実は、帰宅困難者を会社に留める一方で、帰宅する人に対する企業側の対応も安全配慮上、重要となります。

一般に通勤時の怪我などは、労災が適用されますが、企業側の責任は免れます。また災害時の帰宅についても、「通勤」であることに変わりはなく、地震災害時に徒歩帰宅する途中で、怪我をすることも考えられます。ただ企業側は、むやみに帰宅を許可していいのかという部分に課題があり、停電時の夜間帰宅の危険性や途中の道路・橋脚の崩壊などの危険性をどのように帰宅希望者と折り合いをつけるのかという問題が出てきます。具体的には、オフィスから自宅まで徒歩での距離が 15 km と仮定して、悪路を時速 3 km で帰るのに、歩き続けて 5 時間も掛かること、それが夜間に掛かる、危険な道路を通行するといったリスクを会社として帰宅する従業員として、その安全をどのように考えるか、その場合のルールは?という点です。

また一方、人事の方々に、有事の労務管理というテーマが伝わると、発災および発災が予想される場合(天気予報など)の欠勤通勤の時間的な考え方などについてのご質問も多く、ほとんどの企業が、この内容のルールを現時点で持っていないことが分かります。

災害は、一般的にエリアが限定的である一方、同じ会社、オフィスで働く人でも、自宅は多方面に広がりがあるため、画一的なルールが作り難いという背景もあります。

こうした災害時の労務管理に関する取り決めは、オフィス単位での運用を、考えうるケースごとにルール化するのか、あるいは、ルール化せずに、マネジメント(上司や役員の判断)で運用するかを会社として、予め決めておくことは最低限必要なことだと考えられます。

 

 

 

 

 

 

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